FP3級 過去問 2025年5月 問1
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
税理士法は、税理士でない者が税務代理、税務書類の作成、税務相談を業として行うことを禁じており、この禁止は有償か無償かを問わない。したがって、無償であれば抵触しないとする設問は誤りである。反復継続して確定申告書を作成する行為は税務書類の作成そのものにあたる。FPが行えるのは、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説や税額の試算といった範囲にとどまる。
KEY POINT
税理士でない者の税務相談・申告書作成は無償でも不可「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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- 2025年5月 問3国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
- 2025年5月 問4国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
- 2025年5月 問5小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができる。
- 2025年5月 問31Aさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。 〈資料〉Aさんの年間収入等 給与収入 : 800万円(給与所得 : 610万円…
- 2025年5月 問32全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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