FP3級 過去問 2025年5月 問3
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION
解説
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者すなわち厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者をいう。第1号被保険者である自営業者の配偶者は、その収入により生計を維持されていても第3号被保険者にはならず、自ら第1号被保険者として保険料を納付する必要がある。設問は第1号としている点が誤りで、被保険者区分の入れ替えによるひっかけである。
KEY POINT
第3号は第2号に扶養される配偶者。第1号の配偶者は第1号「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
- 2025年5月 問2雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している…
- 2025年5月 問4国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
- 2025年5月 問1税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
- 2025年5月 問5小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができる。
- 2025年5月 問31Aさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。 〈資料〉Aさんの年間収入等 給与収入 : 800万円(給与所得 : 610万円…
- 2025年5月 問32全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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