カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問27

相続・事業承継 2025年5月2025年5月 学科

公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記して作成する。この証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者、これらの配偶者・直系血族、未成年者などは証人になれない。遺言の内容に利害関係を持つ者を排除する趣旨である。したがって本記述は正しい。なお公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要である。

KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上。推定相続人・受遺者は証人不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
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