FP3級 過去問 2025年5月 問29
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
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正答 2
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されない制度である。本記述は2億円としているため誤り。定額側の金額を差し替える数値入れ替え型のひっかけである。なおこの特例の適用を受けるには、納付税額がゼロとなる場合でも相続税の申告書の提出が必要となる。
KEY POINT
配偶者の税額軽減は法定相続分か1億6,000万円の多いほうまで「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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