FP2級 過去問 2017年5月 問52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
協議上の離婚をした者は、離婚の時から2年を経過すると家庭裁判所に財産分与に係る協議に代わる処分を請求できなくなる。1年とする記述は期間の入替えによる誤りで不適切。親族の範囲が6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族であること、直系血族と兄弟姉妹が扶養義務を負い特別の事情があれば3親等内の親族にも義務を負わせうること、普通養子縁組では実方の父母との親族関係が終了しないことは適切である。
KEY POINT
財産分与の請求は離婚から2年。特別養子だけ実方と縁が切れる「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年5月 問51贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問53贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問54民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問55遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続人はすべて日本国内に住所を有するものとする。
- 2017年5月 問56遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問57下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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