FP2級 過去問 2017年5月 問57
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。 <親族関係図> 父Dさん(75歳) 母(すでに死亡) 兄Eさん(50歳) 被相続人Aさん 妻Bさん(38歳) 子Cさん(10歳)
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正答 3
EXPLANATION
解説
障害者控除は法定相続人である障害者にのみ適用される。被相続人Aさんには子Cさんがいるため第1順位の相続人は子であり、父Dさんは法定相続人にならない。遺贈で財産を取得しても障害者控除は受けられず、この記述が不適切。妻Bさんは放棄しても遺贈で取得すれば配偶者の税額軽減を受けられ、子Cさんは未成年者控除の対象となり、一親等の血族でも配偶者でもない兄Eさんは2割加算の対象となる。
KEY POINT
障害者控除・未成年者控除は法定相続人限定。配偶者軽減は放棄でも可「相続・事業承継」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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