FP2級 過去問 2017年5月 問56
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
遺言の撤回は方式を問わず、前の遺言と抵触する新たな遺言をすればよい。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできるため、新たな遺言も公正証書でなければならないとする記述は不適切。公正証書遺言に証人2人以上の立会いが必要であること、子の遺留分が遺留分算定基礎財産の2分の1に法定相続分を乗じた額であること、兄弟姉妹に遺留分が認められないことは、いずれも適切である。
KEY POINT
遺言の撤回は方式自由。公正証書を自筆証書で撤回してもよい「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年5月 問55遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続人はすべて日本国内に住所を有するものとする。
- 2017年5月 問57下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父…
- 2017年5月 問54民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問58Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、Aさん…
- 2017年5月 問53贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2017年5月 問59Aさんが、10年以上にわたって所有し、貸し付けていた青空貸駐車場(極めて少量の砂利のみを敷設)の土地(借地権割合60%)の活用とそれに伴うAさんに係る相続…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。