カコモンノート

FP2級 過去問 2017年5月 問59

相続・事業承継 2017年5月2017年5月

Aさんが、10年以上にわたって所有し、貸し付けていた青空貸駐車場(極めて少量の砂利のみを敷設)の土地(借地権割合60%)の活用とそれに伴うAさんに係る相続税の課税上への影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を本特例という。

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選択肢をえらぶと、
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正答 3
EXPLANATION

解説

建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基礎に算定されるため、建築資金を自己資金でまかなっても銀行借入金でまかなっても評価額は変わらない。借入金は債務控除により課税価格を下げるが、建物そのものの評価が下がるわけではないので、この記述が不適切。青空駐車場が特例対象外である点、賃貸アパート建設により貸家建付地となり0.6×0.3×1.0=0.18すなわち18%の減額となる点、使用貸借では自用地評価のままとなる点は適切である。

KEY POINT
借入金で建てても建物の評価額は変わらない。効くのは債務控除
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会
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