カコモンノート

FP2級 過去問 2017年5月 問58

相続・事業承継 2017年5月2017年5月

Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、AさんまたはBさんに相続が開始したときの相続税の課税価格の計算上、土地または建物に係る課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合、その土地は貸家建付地として評価する。よってこの記述が適切。建物はAさんの所有で他人に貸しているため貸家として評価され、自用家屋ではない。BさんはAさんから建物を借りているだけで土地を借りているわけではないから借地権は生じない。借家権は取引慣行のある地域以外では評価しないとされ、本問の建物は該当しないため課税対象とならない。

KEY POINT
自分の土地に自分の建物を貸せば土地は貸家建付地、建物は貸家
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。