FP2級 過去問 2017年9月 問34
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 300万円 − 不動産所得に係る土地の取得に要した負債の利子の額30万 不動産所得の金額 ▲50万円 円を必要経費に算入している。 事業所得の金額 ▲80万円 総合課税に係るものである。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外となる。よって不動産所得の損失50万円のうち30万円は通算できず、通算できるのは20万円。事業所得の損失80万円は総合課税に係るものなので全額通算できる。式は300万円-20万円-80万円=200万円となり、総所得金額は200万円である。
KEY POINT
土地取得に係る負債利子部分は損益通算の対象外「タックスプランニング」の他の問題
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- 2017年9月 問31所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2017年9月 問37法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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