FP2級 過去問 2017年9月 問38
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けおよび役務の提供である。宿泊料は宿泊という役務の提供の対価なので課税対象となる。一方、火災による保険金は損害の補填であって資産の譲渡等の対価ではなく、株式の配当金も出資に対する利益の分配で対価性がない。雇用に係る助成金も同様に対価性がなく、いずれも不課税である。
KEY POINT
対価性がなければ不課税。保険金・配当金・助成金は対象外「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年9月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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