FP2級 過去問 2017年9月 問51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION
解説
嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする取扱いは法改正により改められており、現在は嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等である。したがってこの記述が不適切。親族の範囲が6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族であること、特別養子縁組により実方の父母との親族関係が終了すること、協議離婚の際に財産分与を請求できることは、いずれも正しい。
KEY POINT
嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等。改正済みの論点「相続・事業承継」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2017年9月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。