カコモンノート

FP2級 過去問 2018年9月 問31

タックスプランニング 2018年9月2018年9月

次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

所得税は総合課税が原則だが、退職所得と山林所得、土地建物や株式等の譲渡所得などは分離課税とされる。退職所得は長年の勤労に対する対価であり老後の生活資金となるため、他の所得と合算せず分離して課税し、退職所得控除と2分の1課税で税負担を軽くしている。不動産所得、事業所得、ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得はいずれも総合課税である。

KEY POINT
退職所得と山林所得は分離課税。譲渡は資産の種類で分かれる
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年9月 問31(日本FP協会/金融財政事情研究会
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