FP2級 過去問 2019年1月 問32
次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
退職一時金は退職所得となり、他の所得と合算せずに税額を計算する分離課税の対象なので選択肢2が正しい。退職所得は勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた後の金額に対して課税され、長年の勤労に対する報償という性格から税負担が軽くなる仕組みになっている。不動産の賃貸による家賃は不動産所得、契約者本人が受け取る死亡保険金は一時所得、老齢基礎年金は公的年金等の雑所得で、いずれも総合課税の対象である。
KEY POINT
退職所得は分離課税、不動産所得・一時所得・雑所得は総合課税「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年1月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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