FP2級 過去問 2019年1月 問34
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 900万円 − アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に 不動産所得の金額 ▲20万円 係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。 譲渡所得の金額 ▲150万円 別荘の譲渡により生じた損失である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算でき、土地等の取得に要した負債の利子もないため全額を通算できる。一方、別荘は生活に通常必要でない資産に当たり、その譲渡損失は損益通算の対象外となる。したがって計算は900万円−20万円=880万円となり、選択肢3が適切。譲渡損失150万円をつられて引くと730万円という誤答になるが、資産の性質を確認して除外する必要がある。
KEY POINT
別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年1月 問33所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年1月 問35所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年1月 問32次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
- 2019年1月 問36所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて…
- 2019年1月 問31所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年1月 問37法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。