カコモンノート

FP2級 過去問 2019年1月 問34

タックスプランニング 2019年1月2019年1月

Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

資料
<Aさんの平成30年分の所得の金額>
給与所得の金額    900万円  −
不動産所得の金額  ▲20万円  アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。
譲渡所得の金額   ▲150万円  別荘の譲渡により生じた損失である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算でき、土地等の取得に要した負債の利子もないため全額を通算できる。一方、別荘は生活に通常必要でない資産に当たり、その譲渡損失は損益通算の対象外となる。したがって計算は900万円−20万円=880万円となり、選択肢3が適切。譲渡損失150万円をつられて引くと730万円という誤答になるが、資産の性質を確認して除外する必要がある。

KEY POINT
別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない
出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年1月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
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