カコモンノート

FP2級 過去問 2019年1月 問59

相続・事業承継 2019年1月2019年1月

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲宅地の概要> 面積:480m2 貸家建付地としての評価額:120,000千円

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

賃貸マンションの敷地は貸付事業用宅地等に該当し、この場合の限度面積は200平方メートル、減額割合は50%である。計算は120,000千円−120,000千円×200平方メートル÷480平方メートル×50%=95,000千円となり、選択肢4が適切。限度面積400平方メートル・減額割合80%は特定事業用宅地等の基準、330平方メートル・80%は特定居住用宅地等の基準であり、宅地の区分ごとに数字が異なる点を取り違えないことが重要である。

KEY POINT
貸付事業用宅地等は限度面積200平方メートル・減額割合50%
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年1月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会
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