FP2級 過去問 2019年1月 問59
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲宅地の概要> 面積:480m2 貸家建付地としての評価額:120,000千円
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
賃貸マンションの敷地は貸付事業用宅地等に該当し、この場合の限度面積は200平方メートル、減額割合は50%である。計算は120,000千円−120,000千円×200平方メートル÷480平方メートル×50%=95,000千円となり、選択肢4が適切。限度面積400平方メートル・減額割合80%は特定事業用宅地等の基準、330平方メートル・80%は特定居住用宅地等の基準であり、宅地の区分ごとに数字が異なる点を取り違えないことが重要である。
KEY POINT
貸付事業用宅地等は限度面積200平方メートル・減額割合50%「相続・事業承継」の他の問題
- 2019年1月 問58相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年1月 問60直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年1月 問57相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。
- 2019年1月 問56遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年1月 問55民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年1月 問54贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とさ…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年1月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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