FP2級 過去問 2019年5月 問52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
契約者(保険料負担者)が母、被保険者が父、受取人が子という契約では、保険料を負担した母、被保険者の父、受取人の子がすべて異なる。この場合、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は母から子への贈与とみなされ贈与税の課税対象となるため、相続税の課税対象とする記述は不適切。扶養義務者からの通常必要な生活費、社会通念上相当な範囲の財産分与、死因贈与により取得した財産(相続税の対象)は、いずれも贈与税の課税対象とならない。
KEY POINT
保険料負担者・被保険者・受取人が全員別なら贈与税「相続・事業承継」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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