カコモンノート

FP2級 過去問 2020年9月 問37

タックスプランニング 2020年9月2020年9月

法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

中小法人は、定額控除限度額である年800万円までを損金算入する方法と、接待飲食費の50%相当額を損金算入する方法のうち、有利な方(多い方)を選択できる。いずれか少ない額としたこの記述が最も不適切。1人当たり5,000円以下の飲食費で所定の書類を保存しているものは交際費等から除かれ、カレンダー等の贈答費用は広告宣伝費、従業員の慰安のための社員旅行費用は福利厚生費として交際費等に当たらない。

KEY POINT
中小法人は800万円と接待飲食費50%の有利な方を選択できる
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。