FP2級 過去問 2020年9月 問37
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
中小法人は、定額控除限度額である年800万円までを損金算入する方法と、接待飲食費の50%相当額を損金算入する方法のうち、有利な方(多い方)を選択できる。いずれか少ない額としたこの記述が最も不適切。1人当たり5,000円以下の飲食費で所定の書類を保存しているものは交際費等から除かれ、カレンダー等の贈答費用は広告宣伝費、従業員の慰安のための社員旅行費用は福利厚生費として交際費等に当たらない。
KEY POINT
中小法人は800万円と接待飲食費50%の有利な方を選択できる「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年9月 問36法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問38消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 問35次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問39会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問34所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税…
- 2020年9月 問40一般的な損益計算書および貸借対照表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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