FP2級 過去問 2020年9月 問34
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
住宅ローン控除の対象家屋は、出題当時の要件で床面積50平方メートル以上、かつその2分の1以上が自己の居住用であることが必要であり、この記述が適切。合計所得金額の要件は3,000万円以下で、2,000万円ではない。控除額の計算に用いる借入金残高の上限は認定住宅以外では4,000万円であり5,000万円ではない。控除期間は原則10年、特別特定取得に該当する場合は13年で、15年ではない。
KEY POINT
床面積50平方メートル以上・2分の1以上が居住用、所得3,000万円以下「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年9月 問33所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問35次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問32所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 問36法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 問31次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
- 2020年9月 問37法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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