FP2級 過去問 2020年9月 問35
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
青色申告者の純損失の繰越控除は、翌年以後3年間にわたり各年の所得金額から控除できる制度であり、5年間ではない。年数を入れ替えたこの記述が最も不適切。純損失の繰戻還付(前年分の所得税の還付を受ける制度)、棚卸資産の低価法による評価の選択、青色事業専従者給与の必要経費算入は、いずれも青色申告者に認められる特典である。
KEY POINT
純損失の繰越控除は3年間。年数の入替えに注意「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2020年9月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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