カコモンノート

FP2級 過去問 2021年5月 問43

不動産 2021年5月2021年5月

建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、民法と借地借家法の規定の両方の適用を受ける場合には借地借家法が優先し、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

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正答 1
EXPLANATION

解説

借地借家法の適用を受ける建物賃貸借には、民法の賃貸借期間の上限規定が適用されず、普通借家契約の存続期間に50年という上限はない。この記述が不適切である。建物の引渡しが賃借権の対抗要件となること、通常損耗や経年変化について賃借人が原状回復義務を負わないこと、造作買取請求権を排除する特約が有効であることは、いずれも適切。

KEY POINT
普通借家契約の存続期間に上限はない。造作買取請求権は特約で排除可
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2021年5月 問43(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。