FP2級 過去問 2022年1月 問33
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、一時所得の損失は他の所得と通算できない。よって選択肢3が最も不適切。全額自己資金で購入したアパートなら土地等の負債利子の調整もなく、不動産所得の損失は給与所得と通算できる。事業所得の損失も不動産所得と通算できる。上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と通算できる。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つ。一時と雑は不可「タックスプランニング」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2022年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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