FP2級 過去問 2024年5月 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額は役員に対する経済的利益の供与として給与所得の収入金額に算入される。よって雑所得とする記述が不適切。会社が役員からの借入金の債務免除を受けた場合の債務免除益が益金に算入されること、無利息貸付けの場合に通常収受すべき利息相当額が益金に算入されること、役員退職金が不相当に高額な部分等を除き損金に算入できることは、いずれも正しい。
KEY POINT
役員が受ける経済的利益は給与所得。会社側は益金+給与(賞与)となる「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年5月 問38消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問40消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問37法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 問36法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 問35所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利…
- 2024年5月 問34所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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