FP2級 過去問 2024年9月 問49
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、「翌年の12月31日まで」とするこの記述が不適切。被相続人以外に居住していた者がいる場合は適用できないこと、区分所有建物登記がされている建物は対象外であること、1981年5月31日以前に建築された家屋であることが要件であることは、いずれも適切である。
KEY POINT
空き家特例の譲渡期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の年末「不動産」の他の問題
- 2024年9月 問48個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 問50不動産の投資判断の手法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 問47不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 問46建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 問45都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 問44都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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