カコモンノート

FP2級 過去問 2024年9月 問49

不動産 2024年9月2024年9月

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、「翌年の12月31日まで」とするこの記述が不適切。被相続人以外に居住していた者がいる場合は適用できないこと、区分所有建物登記がされている建物は対象外であること、1981年5月31日以前に建築された家屋であることが要件であることは、いずれも適切である。

KEY POINT
空き家特例の譲渡期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の年末
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。