カコモンノート

FP2級 過去問 2025年1月 問35

タックスプランニング 2025年1月2025年1月

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

店舗併用住宅の場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければ住宅ローン控除の適用を受けられないため、これが適切。認定住宅等以外の一般の既存住宅は、出題当時の制度では借入限度額・控除期間が選択肢の数値とは異なる。給与所得者でも適用初年度は確定申告が必要で、年末調整で受けられるのは2年目以降。転居後に再入居した場合は、所定の手続きにより残りの控除期間について適用を受けられる。

KEY POINT
床面積の2分の1以上が居住用であることが要件。初年度は確定申告
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年1月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。