FP2級 過去問 2025年1月 問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
店舗併用住宅の場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければ住宅ローン控除の適用を受けられないため、これが適切。認定住宅等以外の一般の既存住宅は、出題当時の制度では借入限度額・控除期間が選択肢の数値とは異なる。給与所得者でも適用初年度は確定申告が必要で、年末調整で受けられるのは2年目以降。転居後に再入居した場合は、所定の手続きにより残りの控除期間について適用を受けられる。
KEY POINT
床面積の2分の1以上が居住用であることが要件。初年度は確定申告「タックスプランニング」の他の問題
- 2025年1月 問34所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年1月 問36所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 2025年1月 問33所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 2025年1月 問37法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年1月 問32所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年1月 問38次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年1月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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