カコモンノート

FP2級 過去問 2025年1月 問33

タックスプランニング 2025年1月2025年1月

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、そのうえで除外項目がある。業務用車両は事業用の固定資産で、生活に通常必要でない資産にはあたらないため、その譲渡損失は他の所得と損益通算できる。不動産所得のうち土地の取得に要した負債の利子に相当する部分、ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算の対象外。一時所得は計算上の損失がないものとされ、通算できない。

KEY POINT
業務用資産の譲渡損は通算可、生活に通常必要でない資産は不可
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年1月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。