FP3級 過去問 2017年5月 問1
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
弁護士資格のないFPでも、法定相続分や遺産分割協議の進め方といった一般的・抽象的な法律知識を説明することは、有償・無償を問わず弁護士法に抵触しない。弁護士法が禁じるのは、報酬を得る目的で個別具体的な事件について法律事務を取り扱うこと。特定の相続争いに入って分割案をまとめたり、代理人として交渉すれば問題になるが、一般論の解説はその手前にとどまる。したがって本記述は誤り。
KEY POINT
一般的な説明は可、個別具体の法律事務は不可「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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