FP3級 過去問 2017年5月 問55
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合や、実額が譲渡収入金額の5%を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。3%や10%ではない。取得費が分からないからといって取得費を0として計算するわけではない点もあわせて押さえておきたい。概算取得費という名称もあわせて覚えておきたい。
KEY POINT
取得費が不明なら譲渡収入金額の5%(概算取得費)「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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