FP3級 過去問 2017年9月 問27
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
物納が認められているのは相続税だけで、贈与税には物納の制度がない。贈与税で金銭一括納付が困難な場合は、一定の要件のもとで延納が認められるにとどまる。税目を入れ替える典型のひっかけである。相続税の物納も、まず金銭一括、次に延納を検討し、延納によっても納付が困難な金額を限度として認められるという順序になっている点を押さえたい。
KEY POINT
物納は相続税だけ。贈与税は延納のみで物納はできない。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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