FP3級 過去問 2017年9月 問30
相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
貸家建付地の評価額は「自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で求める。設問の「自用地としての評価額×借地権割合」は借地権そのものの評価式であり、算式のすり替えが誤り。貸家建付地は自分の土地に自分でアパート等を建てて貸している場合の宅地で、借家人の敷地利用権の分だけ評価が下がる。他人に土地を貸す貸宅地とは区別する。
KEY POINT
貸家建付地=自用地×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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