FP3級 過去問 2017年9月 問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻Bさん 弟Cさん (被相続人)
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正答 3
EXPLANATION
解説
被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと第3順位の弟Cさんになる。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1である。よって妻Bさんの法定相続分は4分の3。2分の1は子がいる場合、3分の2は直系尊属がいる場合の配偶者の相続分で、順位の取り違えがひっかけ。
KEY POINT
配偶者の相続分は子なら2分の1、直系尊属なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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