カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問29

相続・事業承継 2017年9月2017年9月 学科

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がいずれもAさんであるため、Aさんが受け取る死亡保険金は相続税ではなく所得税・住民税の対象となり、一時所得として課税される。相続税の対象になるのは、契約者と被保険者が同一で相続人等が受取人となる場合。契約者・被保険者・受取人の3者の組合せをすり替える定番のひっかけで、受取人が第三者なら贈与税の対象となる。

KEY POINT
契約者=受取人で被保険者が別人なら一時所得。相続税ではない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。