FP3級 過去問 2017年9月 問29
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がいずれもAさんであるため、Aさんが受け取る死亡保険金は相続税ではなく所得税・住民税の対象となり、一時所得として課税される。相続税の対象になるのは、契約者と被保険者が同一で相続人等が受取人となる場合。契約者・被保険者・受取人の3者の組合せをすり替える定番のひっかけで、受取人が第三者なら贈与税の対象となる。
KEY POINT
契約者=受取人で被保険者が別人なら一時所得。相続税ではない。「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年9月 問28成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがある。
- 2017年9月 問30相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。
- 2017年9月 問27贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
- 2017年9月 問26書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が撤回することができる。
- 2017年9月 問56「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき( )である。
- 2017年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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