FP3級 過去問 2018年1月 問23
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
区分所有法上、建替え決議に必要な多数は、区分所有者および議決権の各5分の4以上である。4分の3以上としている点が誤り。4分の3以上は規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更に必要な数であり、決議要件の数字をすり替える定番のひっかけである。普通決議は区分所有者および議決権の各過半数なので、3段階に整理して覚えるとよい。
KEY POINT
建替えは5分の4、規約変更や重大変更は4分の3、通常は過半数。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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