FP3級 過去問 2018年1月 問52
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類。一般媒介契約は複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼できるのに対し、専任媒介契約と専属専任媒介契約はいずれも他の業者への重ねての依頼が禁じられる。したがって①には専任媒介契約、②には一般媒介契約が入る。専属専任媒介契約はさらに自己発見取引もできない点で専任より制限が強い。①と②の契約類型を逆にする、制限の強さの順序を入れ替えるのがひっかけの型。
KEY POINT
重ねて依頼できるのは一般媒介のみ。専任・専属専任は他業者への依頼が禁止「不動産」の他の問題
- 2018年1月 問51不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
- 2018年1月 問53都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
- 2018年1月 問54借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
- 2018年1月 問55投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
- 2018年1月 問25個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 2018年1月 問24「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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