FP3級 過去問 2018年1月 問24
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、譲渡価額が1億円以下であることが要件であり、5,000万円以下とする記述は誤りである。5,000万円という数字はこの特例には出てこない。金額をすり替える典型のひっかけで、控除できる額が3,000万円であることとあわせて整理しておきたい。金額要件は出題当時の制度による。
KEY POINT
空き家特例は譲渡価額1億円以下が要件。控除額は3,000万円。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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