FP3級 過去問 2018年1月 問30
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定居住用宅地等の適用対象面積は330㎡までの部分であり、200㎡までとする記述は誤りである。200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積であり、区分ごとの面積を入れ替えるのが定番のひっかけ。特定居住用宅地等の減額割合は80%、貸付事業用宅地等は50%で、面積と割合をセットで覚える。
KEY POINT
特定居住用は330㎡・80%減、貸付事業用は200㎡・50%減。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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