FP3級 過去問 2018年5月 問32
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( )以内にしなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
健康保険の任意継続被保険者となるには、被保険者の資格を喪失した日から原則として20日以内に申出をする必要がある。前提として、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることが要件で、加入できる期間は最長2年間、保険料は全額自己負担となる。10日や14日は他の手続と混同させるための選択肢で、期限を短く置き換えるのがこの型のひっかけ。
KEY POINT
任意継続は20日以内に申出、被保険者期間2カ月以上、加入は最長2年「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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