FP3級 過去問 2018年5月 問4
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。
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正答 2
EXPLANATION
解説
老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に遺族基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あるとき。受給資格期間が10年に短縮されたのは老齢基礎年金を受け取るための要件であって、遺族基礎年金の長期要件は25年のままである点が誤り。さらに遺族基礎年金を受けられる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られ、所定の遺族という表現も広すぎる。
KEY POINT
老齢基礎年金の受給資格は10年、遺族基礎年金の長期要件は25年「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問4(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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