FP3級 過去問 2018年5月 問57
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、出題当時の制度では、受贈者が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であること、その年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされていた。年齢の判定日を「贈与を受けた日」そのものとする肢、所得要件を3,000万円以下とする肢は誤り。年齢を「その年の1月1日」で判定する点は長期譲渡所得の判定と共通する考え方。
KEY POINT
年齢判定は贈与年の1月1日時点、所得要件は出題当時2,000万円以下「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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