カコモンノート

FP3級 過去問 2018年5月 問60

相続・事業承継 2018年5月2018年5月 学科

被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、宅地は330㎡までの部分について評価額の80%を減額できる。400㎡・80%は特定事業用宅地等、200㎡・50%は貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合であり、3つの区分の数値を入れ替えるのがこの論点の典型のひっかけ。被相続人の配偶者が取得した場合は、同居や継続保有などの要件を問われずに適用を受けられる点も押さえたい。

KEY POINT
特定居住用は330㎡まで80%減額。事業用400㎡、貸付用200㎡と区別する
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。