FP3級 過去問 2018年5月 問56
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、書面によらない贈与の場合は( ② )とされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
贈与により取得した財産の取得時期は、原則として、書面による贈与であれば贈与契約の効力が発生した時、書面によらない贈与であれば贈与の履行があった時とされる。口約束だけでは取得時期を特定できないため、実際に引渡し等が行われた時点でとらえるという考え方で、書面によらない贈与は履行の終わっていない部分を解除できるという扱いとも整合する。「意思表示をした時」は取得時期の基準として用いられない。
KEY POINT
書面による贈与は効力発生時、書面によらない贈与は履行があった時が取得時期「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年5月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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