FP3級 過去問 2018年9月 問51
宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
媒介契約のうち一般媒介契約は、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼でき、自己発見取引も認められる。専任媒介契約は他の業者に重ねて依頼できず、専属専任媒介契約はさらに自己発見取引も禁止される。したがって重ねて依頼できるのは一般媒介契約であり、これが正解。契約の有効期間や業務報告の頻度も3類型で異なる点が頻出である。
KEY POINT
重ねて依頼できるのは一般媒介のみ。専属専任は自己発見取引も不可「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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