FP3級 過去問 2018年9月 問55
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で( )以内である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例では、その年の他の所得と損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失を、譲渡の年の翌年以後3年以内に繰り越して控除できる。本問は3年が正解。繰越しの期間は3年と覚え、居住用財産の譲渡益に対する特例(3,000万円特別控除や軽減税率)の要件と混同しないよう区別する。
KEY POINT
居住用財産の譲渡損失の繰越控除は翌年以後3年以内「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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