FP3級 過去問 2018年9月 問53
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
区分所有法において、建物を取り壊して新たに建物を建築する建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要である。本問は5分の4が正解。規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上、一般的な事項は各過半数と、決議事項ごとに要件が異なるため、要件の数値を入れ替えるひっかけに注意する。
KEY POINT
建替え決議は5分の4以上、規約の変更は4分の3以上、通常は過半数「不動産」の他の問題
- 2018年9月 問52建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
- 2018年9月 問54土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 2018年9月 問51宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、( )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
- 2018年9月 問55「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められる…
- 2018年9月 問25譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。
- 2018年9月 問24不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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