FP3級 過去問 2018年9月 問25
譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得に区分される。本問はこの判定基準を正しく述べており適切。判定日が譲渡日ではなく譲渡年の1月1日である点が最大のポイントで、実際の保有期間が5年を超えていても1月1日基準では5年以下となる場合がある。
KEY POINT
土地建物は譲渡年の1月1日時点で5年超なら長期。判定日に注意「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年9月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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