FP3級 過去問 2019年5月 問2
国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは原則として75歳到達時であり、70歳ではないため誤り。70歳は、医療費の自己負担割合が変わる年齢で、この二つの年齢を入れ替えるのが典型的なひっかけ。なお、一定の障害の状態にある場合は65歳以上で認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となることができる。なお後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに設けられた広域連合である。
KEY POINT
後期高齢者医療制度は75歳から。70歳は自己負担割合が変わる年齢「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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