FP3級 過去問 2019年5月 問32
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。
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正答 2
EXPLANATION
解説
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取り始めると打ち切られ、代わりに配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が加算される。振替加算の額は、加算を受ける本人すなわち妻の生年月日に応じて決まる。夫の生年月日ではない点、60歳ではない点がこの問題の急所である。加給年金は、生計を維持している配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金へ加算される。
KEY POINT
妻が65歳で加給年金は終了し、振替加算は妻の生年月日で決まる「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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