FP3級 過去問 2019年5月 問3
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
基本手当の受給には、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが必要。倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6カ月以上と要件が緩和される。記述は原則の要件を正しく述べている。原則と例外を入れ替える形の出題が多い論点。被保険者期間は、賃金支払の基礎となる日数が一定以上ある月を1カ月として数える。
KEY POINT
基本手当は原則2年間で12カ月、倒産・解雇等は1年間で6カ月「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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