カコモンノート

FP3級 過去問 2019年5月 問31

ライフプランニングと資金計画 2019年5月2019年5月 学科

健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

健康保険の任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の前日まで継続して2カ月以上被保険者であったことと、資格喪失の日から20日以内に手続をすることが必要。14日以内は他制度の届出で見かける期間で、これとの混同を狙ったひっかけ。加入できる期間には上限があり、保険料は全額自己負担となる。任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金は原則として支給されない。

KEY POINT
任意継続は継続2カ月以上の被保険者期間と20日以内の手続

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問31(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。