FP3級 過去問 2019年5月 問33
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。
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正答 3
EXPLANATION
解説
遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額。中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算はこれに上乗せされる別枠の加算である。2分の1や3分の2ではない。なお被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算する短期要件の取扱いもある。中高齢寡婦加算は、一定の要件を満たす妻に40歳から65歳になるまで加算される。
KEY POINT
遺族厚生年金は報酬比例部分の額の4分の3「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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